こんにちは。
一時所得と雑所得の違いとして 「労務その他の役務の対価としての性質」があるかどうか があります。
・一時所得:なし ・雑所得:あり
つまり、一時的にもらったお金であっても、 対価性のある収入の場合、 雑所得となります。 一時所得にはなりません。
間違えやすいですね〜
No.1300 所得の区分のあらまし