こんにちは。
従業員さんに食事を支給した場合、
原則として、
1.お給料を渡した
2.そのお給料で従業員さんが食事をした
と考えます。
何がいいたいかというと、損得勘定の面だけ見ますと、
会社側:損にも得にもならない
従業員側:タダで食事ができた、訳ではなく、
「所得税+住民税」の負担のみで食事ができた
ということになります。
具体的に、例えば1,000円分の食事を従業員さんに支給したとしましょう。
【会社側の考え方】
給与(=経費)1,000円支払った
→給与ではなく、勘定科目は福利厚生費として処理しても、
1,000円が経費になることに変わりありません。
といっても、税法的には給与ですから、源泉税の徴収をお忘れなく!!
【従業員側の考え方】
会社から1,000円をもらった
その1,000円で食事をした
給与支給日に、1,000円に対する所得税が天引きされた
翌年の給与で、1,000円に対する住民税が天引きされた
となります。
会社が従業員さんにタダで何かしてあげる、というのは基本的にないですね、
というのが税法のスタンスです。