こんにちは。
小規模企業共済に加入できる方は、例えば
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の
個人事業主及び会社の役員
です。
個人事業主でも、会社の役員でも、
どちらでも加入できます。
そして、これは節税対策になります。
ただし、勘違いが多いのですが、
小規模企業共済の節税とは、
「個人の税金に対する節税」です。
会社の役員の場合、会社の税金を安くする訳ではありません。
役員個人の税金を安くします。
ですから、
個人事業主でも会社役員でも、
どちらも経費にはできません。
1年間の個人の税金を計算する
確定申告または年末調整のときに、差し引くことになります。
※個人事業主の方が、事業用の銀行口座を引落し口座にしている場合
「事業主貸」として処理してくださいね。
(事業主貸=経費ではありません)
参考: 小規模企業共済