こんにちは。
非上場会社の株主である個人が、
その会社の株式を発行した非上場会社に売りました。
そのときの元株主である個人の所得税はどうなるかというと
次の2つに分けて考えます。
(1)みなし配当
・配当所得(総合課税)
(2)株式の譲渡損益
・株式等にかかる譲渡所得等(申告分離課税)
・上場株式等の譲渡損益の通算不可
お金が「みなし配当分」「株式譲渡損益分」と色分けされている訳ではありませんよね。
ですから、全部合わせて考えがちです。
別々に考えましょう。
こんにちは。
非上場会社の株主である個人が、
その会社の株式を発行した非上場会社に売りました。
そのときの元株主である個人の所得税はどうなるかというと
次の2つに分けて考えます。
(1)みなし配当
・配当所得(総合課税)
(2)株式の譲渡損益
・株式等にかかる譲渡所得等(申告分離課税)
・上場株式等の譲渡損益の通算不可
お金が「みなし配当分」「株式譲渡損益分」と色分けされている訳ではありませんよね。
ですから、全部合わせて考えがちです。
別々に考えましょう。