こんにちは。
上場していない株の評価(=いくら?と金額を算定)が必要になる時とは、
例えば、相続や贈与などがあったときです。
つまり、その株がAさん(あげる側)からBさん(もらう側)に移動した時ですね。
さて、評価方式には大きく分けて2種類あります。
原則と特例です。
どういうときに原則になるのかというと、
大雑把にいえば「支配力がある」場合です。
つまり、議決権割合などで決まるのですが、
この議決権割合などは「いつ」時点で考えるのでしょう。
・AさんがBさんにあげる前?
・AさんがBさんにあげた後??
答えは、
AさんがBさんにあげた後です。
税金の計算過程において、
この「いつ」というのは大事なポイントです。
上場していない株の評価をする場合、
評価方式を選ぶ際の議決権割合などは、
株をあげた後で考えてくださいね。