こんにちは。
個人事業主として
青色申告の申請をし、事業を行っている場合、
次のように所得税を求めます。
・売上△経費△65万円=事業所得(※)
・事業所得△扶養控除など=XXX
・XXX × 税率=所得税
さて、事業とは別に、少しアルバイトをすることにしました。
この時
・給与収入△(最低)65万円=給与所得
(給与所得<0円の場合、0円)
となります。
所得税は次のように、事業所得と給与所得を合算して求めます。
・(事業所得+給与所得)△扶養控除など=XXX
・XXX × 税率=所得税
よく見てください。
事業所得で65万円、給与所得でも65万円、
どちらからも65万円、合計130万円引いているのです。
引いている、つまりその分、所得金額が減り、所得税が減ることになります。
これは合法ですよ。
続きは、また明日書きますね。
続きはこちらです。
※売上△経費<0円の場合、65万円を引くことは出来ず、
売上△経費=XXX円が事業所得となります。
※売上△経費>0円、かつ売上△経費△65万円<0円の場合、
事業所得は0円となります。