こんにちは。
消費税の届出書には、紛らわしい2種類の書類があります。
A.消費税課税事業者届出書
B.消費税課税事業者選択届出書
A.は、例えば2年前の売上高が1,000万円を超えた(要件①)場合など
「自分の意志にかかわらず」
消費税の対象の事業者となった時に提出するものです。
この書類を提出しなくても、例えば要件①を満たせば
消費税の対象の事業者となります。
B.は、例えば要件①を満たさないため、
原則的には消費税の対象の事業者ではないけれど、
「自分の意志で」
消費税の対象の事業者となることを選ぶ場合に提出するものです。
わざわざ自分で選ぶ制度のため、
提出をすることで、はじめて消費税の対象の事業者となります。
提出しなかったら、消費税の対象の事業者とはなりません。
また、提出をしたら、最低でも2年間は消費税の対象の事業者となります。
名称が紛らわしいので、提出したい書類を間違えないよう御注意くださいね。
参考
[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
No.6501 納税義務の免除
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