こんにちは。
協会けんぽの健康保険料、それから雇用保険料の率が変わりましたね。
・健康保険料:平成28年3月分(4月納付分)から
・雇用保険料:平成28年4月1日から
具体的にいつのお給料から率を変えるのでしょうか。
月末締め、翌月20日払いのケースでは次のようになります。
3/1〜3/31分 (4/20支払) | 4/1〜4/30分 (5/20支払) |
|
---|---|---|
健康保険 | 新 | 新 |
雇用保険 | 旧 | 新 |
このように、例えば4/20支払の給与は、
健康保険料は新しい率、雇用保険料は古い率を使うことになります。
私は、
「どちらが新しい率だったかしら???」となりがちなので、
こういう料率の変更は、給与ソフトにお任せです(^^)