こんにちは。
昨日に引き続き、
本日も個人の所得税の計算方法と確定申告書の書き方について、
講師としてお話をしてきました。
さて、配偶者控除や扶養控除は、
年齢によって控除できる金額が異なります。
では、その年齢、いつ時点での年齢を指しているのでしょうか。
例えば、H27年分の確定申告書を作成する場合、
次のどの時点での年齢でしょう?
①H27.1.1
②H27.12.31
③H28.1.1
答え:②H27.12.31です。
続いて、例えば配偶者控除の場合、
年齢とはどなたの年齢でしょう?
①配偶者の年齢
②確定申告書を提出する本人の年齢
答え:①配偶者の年齢です。
ここで読んでいると「ふむふむ」と思うだけかもしれません。
ところが、実際自分で確定申告書を作成しようとすると、
「あら?どうだったかしら??」と思うことってあるんですよね。
年齢は12月31日の年齢です。
そして、自分の年齢ではないですからね!
【配偶者控除】
・〜69才 :38万円
・70才〜 :48万円
【扶養控除】
・16才〜 :38万円
・19才〜22才:63万円
・70才〜 :48万円 or 58万円
参考:タックスアンサー
No.1191 配偶者控除
No.1180 扶養控除