こんにちは。
今日は消費税法などの法律の条文を読む方に向けた内容です。
・経過した日
・経過する日
条文を読んでいると、上の2つの表現が出てきます。
これは、1日違うんですね。
具体的に見てみましょう。
・2015年12月4日から1年を経過した日
→2016年12月4日
・2015年12月4日から1年を経過する日
→2016年12月3日
経過した日は同じ日
経過する日は同じ日の前日
となります。
たった1日ですが、
税法においてはその1日で適用が出来たり出来なかったりすることがあるんですね。
でも、私、焦るとどちらなのか分からなくなってしまいます。
そんな私のような方へ、1日で泣かないためにも
書類は余裕をもって提出しましょう!