こんにちは。
A.消費税の簡易課税の事業区分
「加工賃」は第何種事業になるでしょう?
Q.第4種になる場合と、第5種になる場合とがあります。
第4種になるのは、
1)その企業が行っている事業を分類すると、製造業等(第3種)という括りに入る
2)製造業等(第3種)ではあるけれど、加工サービスも行っている
という場合の加工賃です。
もし
1)その企業が行っている事業を分類すると、サービス業(第5種)という括りに入る
2)サービス業(第5種)の一部で、加工サービスも行っている
という状態であれば、第5種になります。
つまり「加工賃」というキーワードだけでは判別できません。
まずは第一段階で、どの事業分類に入るのかを判定し、
その上で、製造業等の加工賃ならば第4種、
サービス業等の加工賃ならば第5種、
となります。
加工賃を区分するときは、2段階に分けて考えてくださいね!