こんにちは。
国民年金保険料、H26年4月より2年分の前納制度が始まりました。
2年分を前納した場合、今回の年末調整、確定申告において、
社会保険料控除は次のどちらで処理するのでしょう?
①納めた全額(2年分)今回の年末調整、確定申告で控除する
②今年の分のみ、今回の年末調整、確定申告で控除する
実は、このどちらの方法も認められています。
この際、①及び②、共に社会保険料控除証明書が必要です。
そして、②の方法を選ぶ場合は、更に「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の作成も必要です。
H26年からの制度ですので、ご注意くださいね。
下記、ご参照ください。
平成 26 年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について(PDF)